貸株 デメリットは? 採用するべきか否か

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こんばんは。

前回は貸株のメリットを見てきたが、今回はデメリットについて触れてみたいと思います。

貸株のデメリット

改めて、ここまで貸株の良いところばかり見てきたが、当然デメリットもそれなりにある。

まぁ当然だ。

そして、ネットで他の方のブログなんかを拝見していると、このデメリットについてご指摘されている方も割と多いように思える。

俺の思うデメリットとしては以下のような点が挙げられる。

●配当金の二重課税の可能性(懸念)がある

●株主優待の長期継続保有が適用されない可能性がある

●証券会社倒産時のリスク

うーん。これらは確かにどれもそれなりに大きなリスクだと思う。

「配当金の二重課税の可能性」

個人的には俺はこれが最も大きなデメリットだと思う。

メリットの項目では配当金は受け取れると記載したが、少々補足すると次のようになる。

●権利確定日前に貸株を解除した ⇒通常通り、配当金が受け取れる

(貸株を実施しない場合と同じ)

●権利確定日に貸株を解除しなかった ⇒配当金相当額が証券会社から受け取れる

(配当金と入金される金額は同じ)

・・・・・・えっ?どっちでも同じ金額が受け取れるからいいじゃん。

一見するとそう見えるが、実は全然違う。ここでいう「配当金相当額」というのが何をかくそう曲者なのだ。

税制上の違い ~配当金と配当金相当額との違い~

ここからは少し税制上の話になるが、通常の配当金は税法上は配当所得という所得に分類される。厳密には総合課税と申告分離課税とで選択できるのだが(ここでは詳細は割愛)、多くの場合は「申告分離課税」を選択していると思う。そしてその場合、税率は年収に関わらず、20.315%が適用される(損益相殺等を実施していない場合、ここも詳細はひとまず割愛)。

一方の「配当金相当額」は総合課税の「雑所得」という所得に分類される。ここがミソ!!

ここで税金制度について少しご存じの方はこう考えられるだろう。

「雑所得は20万円未満の場合には確定申告不要なのでそれ以内であれば問題ない」

確かに一理あり、それ自体は間違いではないが、少し注意が必要となる。

・他の項目で確定申告をしない場合には雑所得20万円未満の場合では必要ないが、他の報告で確定申告する場合(例えば、株式の損失繰越の申告や医療費控除、ふるさと納税にかかる寄付金控除など)は、例え雑所得20万円未満の場合にも確定申告が必要となる。

・20万円未満の確定申告不要というのはあくまでも所得税に関する部分であり、雑所得が発生している以上、住民税の申告はこの限りではない(サラリーマン収入の有無などその方の年収によって異なるが必要となることがある)

メッチャややこしいが、

要は「20万円未満であっても税金を払う必要がある可能性が十分にある」のである。

そしてここからが本題。

この場合には事実上の二重課税となる。どういうことか。

『配当金』として入金された場合には20.315%が税金として控除された状態で入金され、基本的にそれ以上納税の必要はない。

ところが『配当金相当額』として受け取った場合には、上述の通り総合課税であることから、受け取った金額(既に20.315%分は引かれた額)から更に課税(税金額はその他の収入によって異なる)される為、結果として二重課税になるのだ。これはハッキリ言ってマイナスでしかない・・・

また、『配当金相当額』で受け取った場合、株式投資を売買する場合の、譲渡損失と配当金収入との損益相殺が出来ないのも痛い!

●株主優待の長期継続保有が適用されない可能性

これも結構俺としてはショックが大きい。

株主優待を導入している企業の中には、安定して長期に保有してくれる個人投資家を増やす目的で、「●●年以上保有で、▲▲円分の追加優待を実施」といった長期継続時の優遇を導入していることがある。

そして、この銘柄で貸株を行った場合、この長期継続保有が途切れたと判断されてしまい、長期継続優遇を得られないケースがあるのだ。

優待内容や金額面によっても異なるが、基本的には貸株金利<長期優待の増額分になる場合が多いと思う。

証券会社倒産時のリスク

そして貸株実施中にその証券会社が倒産した場合、貸株中の銘柄は補償されないというリスクです。

もちろん、一昔前には山一証券の倒産など信じられないことが起こっているのも事実だし、未来はわからない。

だが、現実的にはその可能性は個人的には低いと思っている(信じている)。

こういってしまうと楽観的と言われるかもしれないが、少なくともすぐに倒産どうこうという状態にはないと思うのでこの点を懸念しすぎるのはどうかと思う。

俺の方針

今回改めて貸株のメリデメを振り返ってみた。

これらを踏まえ、俺の方針は以下の通り。

『貸株は導入する。ただし長期継続導入の銘柄や貸株金利0.5%未満の銘柄は基本的に実施しない』

デメリットもあるが、権利取得日前の解除さえ忘れずにやれば、不労所得が入る貸株の制度は魅力的だと思う。

但し、長期優待を放棄することはデメリットでしかないので、そこは除外。

そして貸株金利であるが、0.1%の銘柄は積極的には実施しないことにした。

収入の最大化のためには出来るだけ多くの銘柄で貸株を導入することも一案であるが、俺の場合、信用取引を実施したりするので信用取引枠を多く確保しておきたい側面もあることからここで線引きした。

せっかくの制度なので出来るだけ上手に利用して自分の収入を増やしたい。

富裕層に俺はなる!


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